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大学院

教育訓練給付制度【一般教育訓練】


教育訓練給付制度とは

労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。

教育訓練給付制度【一般教育訓練】

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった者(離職者)が、本学での学びを経て修了が認められた場合、本人の申請により受講者本人が支払った教育訓練経費(*1)の2割に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
本学では以下の課程(講座)が厚生労働大臣の指定する「一般教育訓練」の指定講座となっています。

大学院

指定年月 課程(講義名) 期間 教育訓練指定番号
2025年4月 大学院看護学研究科修士課程看護学専攻 専門看護師育成(がん看護CNS) 2年 2322017-2510012-0
2025年4月 大学院看護学研究科修士課程看護学専攻 地域創成ケアシステム分野 2年 2322017-2510022-3
※標準修業年限(2年)が対象ですので、長期在学コース(3年)は対象外です。
*1標準教育訓練経費とは、入学料+受講料を合計した額となります。詳細は、明示書をご確認ください。

▶教育訓練制度についての詳細は、厚生労働省のホームページやお近くのハローワーク(公共職業安定所)でご確認ください。

厚生労働省HP:教育訓練給付制度について
ハローワーク:全国ハローワーク所在案内
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